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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第2問: 消防用設備等の分類において、漏電火災警報器はどの設備に該当するか。

問題 2 / 65あと 5 問で 10% に到達
初級消防関係法令

消防用設備等の分類において、漏電火災警報器はどの設備に該当するか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 警報設備

消防法施行令第7条では、消防用設備等を消火設備、警報設備、避難設備の3種類に大別している。漏電火災警報器は警報設備に分類される。警報設備には他に自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備などがある。消火設備には消火器やスプリンクラー設備、避難設備には誘導灯や救助袋などが含まれる。

根拠法令: 消防法施行令第7条

関連キーワード: 漏電火災警報器・警報設備・消防用設備等の分類

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