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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第2問: 消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分について、設備とその区分の組合せとして正しいものはどれか。

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初級

消防法施行令第7条に定める消防用設備等の区分について、設備とその区分の組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 放送設備は、警報設備に該当する

消防法施行令第7条は、消防用設備等を、消防の用に供する設備(消火設備、警報設備及び避難設備)、消防用水、消火活動上必要な施設に分けている。放送設備は、非常ベルや自動式サイレンと並ぶ非常警報設備として同条第3項第4号に掲げられた警報設備なので、2が正しい。1の非常用照明装置は、同条第4項の避難設備(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具と、誘導灯及び誘導標識)に掲げられていない。3の救助袋は同項第1号の避難器具で避難設備であり、同条第6項の消火活動上必要な施設(排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備)ではない。4の屋外消火栓設備は同条第2項第9号の消火設備で、同条第5項の消防用水(防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水)ではない。5の動力消防ポンプ設備も同条第2項第10号の消火設備である。

根拠・参照資料: 消防法第17条第1項、消防法施行令第7条

関連キーワード: 消防用設備等・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設

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