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消防設備士 乙種第6類 実技(鑑別) 練習問題 第40問: 消防用設備等(特殊消防用設備等を除く。)の点検とその結果の取扱いについて、消防法施行規則第31条の6の定めとして正しいものはどれか。ただし、消防庁長官が定める事

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消防用設備等(特殊消防用設備等を除く。)の点検とその結果の取扱いについて、消防法施行規則第31条の6の定めとして正しいものはどれか。ただし、消防庁長官が定める事由により点検や報告が困難な場合は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 点検を行った結果は、維持管理に必要な書類を編冊した維持台帳に記録することとされている。

消防法施行規則第31条の6第3項は、防火対象物の関係者は点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、消防長又は消防署長に報告しなければならないとしている。維持台帳は、設置の届出書類の写し、検査済証、工事・整備等の経過一覧表など、消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものである。よって3が正しい。1は誤りで、点検は種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行う(同条第1項)。2は誤りで、令別表第一(5)項ロの防火対象物の報告は3年に1回である(同条第3項第2号)。4は誤りで、点検結果を報告する義務を負うのは防火対象物の関係者である(同項、消防法第17条の3の3)。

根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6

関連キーワード: 点検結果・報告・消防法施行規則第31条の6・消防長又は消防署長

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