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消防設備士 乙種第6類 実技(鑑別) 練習問題 第37問: 消防法施行規則第6条第3項から第5項による消火器具の付加設置について、正しいものはどれか。

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消防法施行規則第6条第3項から第5項による消火器具の付加設置について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 変圧器などの電気設備がある場所で、電気設備に適応する消火器を1個設ける単位の床面積は、100m²以下ごとである。

消防法施行規則第6条第4項は、変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、令別表第二で電気設備の消火に適応するとされる消火器を、その場所の床面積100m²以下ごとに1個設けることとしている。よって4が正しい。1・2は誤りで、同条第3項により、少量危険物は指定数量で、指定可燃物は危険物の規制に関する政令(危険物政令)第1条の12に規定する数量の50倍で、それぞれ貯蔵し又は取り扱う数量を除して得た数以上の能力単位となるように設ける。3は誤りで、同条第5項により、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所は、その床面積を25m²で除して得た数以上の能力単位となるように設ける。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第6条第3項から第5項

関連キーワード: 付加設置・多量の火気・少量危険物・指定可燃物・能力単位

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