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消防設備士 乙種第6類 実技(鑑別) 練習問題 第26問: 消火器具を設置する箇所とその標識について、消防法施行規則第9条の定めとして正しいものはどれか。

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初級

消火器具を設置する箇所とその標識について、消防法施行規則第9条の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 粉末消火器には、地震による転倒を防止する措置を要しないとされている。

消防法施行規則第9条第3号は、消火器には地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じることとしつつ、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器はこの限りでないとしている。よって2が正しい。1は誤りで、消火器具は床面からの高さが1.5m以下の箇所に設ける(同条第1号)。3は誤りで、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設置した箇所の標識には「消火ひる石」と表示する(同条第4号)。4は誤りで、消火器具は水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けるとされているが、保護のための有効な措置を講じたときはこの限りでないという但し書がある(同条第2号)。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第9条

関連キーワード: 消防法施行規則第9条・消火器具・標識・床面からの高さ

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