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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第39問: 消防用設備等の点検を行うことができる資格者として、消防法令上認められているものはどれか。

問題 39 / 40あと 1 問で 100% に到達
初級消防関係法令難易度目安 86%

消防用設備等の点検を行うことができる資格者として、消防法令上認められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 消防設備士と消防設備点検資格者

消防法第17条の3の3および消防法施行令第36条により、消防用設備等の点検は消防設備士または消防設備点検資格者が行うことができる。ただし一定規模以下の非特定防火対象物については、防火対象物の関係者自身が点検を行うことも認められている。選択肢1は消防設備点検資格者も点検資格者として認められているため誤り。選択肢3の防火管理者のみでは点検資格として不十分であるため誤り。選択肢4の建築士は消防設備等の点検資格者には含まれないため誤り。

根拠法令: 消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条

関連キーワード: 点検資格者・消防設備士・消防設備点検資格者

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