消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第36問: 大型消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は泡消火設備を技術上の基準に従って設置した場合の消火器具の能力単位の減少等について、消防法施行規則の定めとして正
大型消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は泡消火設備を技術上の基準に従って設置した場合の消火器具の能力単位の減少等について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。ただし、設置した設備の対象物に対する適応性は、設置すべき消火器具及び大型消火器の適応性と同一であるものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備による減少の規定は、防火対象物の11階以上の部分に設置する消火器具には適用されない。
消防法施行規則第7条第2項により、大型消火器を設置した場合は、その有効範囲内の部分について、消火器具の能力単位の合計数から元の2分の1までを減らすことができ、減少後の下限は元の2分の1である(1は誤り)。同規則第8条第1項により屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を設置した場合は、有効範囲内の部分について第6条第1項から第5項までの能力単位の合計数から元の3分の1までを差し引くことができ(減少後の下限は元の3分の2)、第8条第2項により泡消火設備などの消火設備を設置した場合は、第6条第3項から第5項までの附加設置の分に限って、同じく元の3分の1までを差し引くことができ、同条第1項の算定基準面積で除して設ける分は対象外である(2は誤り)。これらの減少は、11階以上の部分に設置する消火器具には適用されない(第8条第4項)ので、3が正しい。また、消火設備の適応性が大型消火器と同一であれば、その有効範囲内の部分について大型消火器を設置しないことができる(同条第3項。4は誤り)。
根拠・参照資料: 消防法施行令第10条第3項、消防法施行規則第7条第2項、第8条
関連キーワード: 能力単位・大型消火器・スプリンクラー設備・有効範囲
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