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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第34問: 消防法施行令第10条第2項に規定する「火気使用設備等を設置した場所への消火器設置」に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 34 / 40あと 2 問で 90% に到達
上級消防関係法令難易度目安 40%

消防法施行令第10条第2項に規定する「火気使用設備等を設置した場所への消火器設置」に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 火気使用設備が設置された場所は、延べ面積に関わらず消火器の設置が義務付けられる場合がある

消防法施行令第10条第2項では、防火対象物の延べ面積が設置基準に達しない場合であっても、多量の火気を使用する設備・器具を設置した場所(厨房・ボイラー室・変電室等)には、その場所ごとに消火器具を設置しなければならない旨が定められている。選択肢2は電気設備のある場所にも電気火災に適した消火器の設置義務があるため誤り。選択肢3は厨房に限定されず、ボイラー室等も対象となるため誤り。選択肢4は小型消火器でも対応できる場合があり、必ず大型である必要はないため誤り。

根拠法令: 消防法施行令第10条第2項

関連キーワード: 火気使用設備・附加設置・消防法施行令第10条第2項

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