消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第27問: 事務所と次の用途とに供される複合用途防火対象物のうち、令別表第一(16)項イに該当するものはどれか。ただし、いずれの用途の部分も、他の用途の部分に従属するもので
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事務所と次の用途とに供される複合用途防火対象物のうち、令別表第一(16)項イに該当するものはどれか。ただし、いずれの用途の部分も、他の用途の部分に従属するものではないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 診療所
消防法施行令別表第一(16)項は複合用途防火対象物を、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの(イ)と、それ以外のもの(ロ)に分けており、(16)項イは特定防火対象物に当たる。診療所は(6)項イに掲げる用途なので、事務所と診療所の複合用途防火対象物は(16)項イとなり、4が正しい。図書館は(8)項、小学校は(7)項、車両の停車場は(10)項の用途で、いずれもイに掲げる用途ではないから、事務所((15)項)と組み合わせても(16)項ロである。なお、ある用途の部分が他の用途の部分に従属すると認められるときは、その用途は他の用途に含まれる(令第1条の2第2項)。
根拠・参照資料: 消防法施行令別表第一(16)項、消防法施行令第1条の2第2項、消防法第8条第1項
関連キーワード: 複合用途防火対象物・令別表第一・事務所・特定防火対象物
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