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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第26問: 甲種消防設備士が、消防設備士でなければ行ってはならない工事をしようとするときに消防長又は消防署長に行う着工届(消防法第17条の14)の期限として正しいものはどれ

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初級

甲種消防設備士が、消防設備士でなければ行ってはならない工事をしようとするときに消防長又は消防署長に行う着工届(消防法第17条の14)の期限として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 工事に着手しようとする日の10日前まで

消防法第17条の14により、甲種消防設備士は、法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。これが着工届で、届け出るのは防火対象物の関係者ではなく、工事を行う甲種消防設備士である。よって2が正しい。4日は、関係者が設置に係る工事が完了した日から4日以内に行う設置の届出の期限(消防法施行規則第31条の3第1項)と取り違えたもの。14日前、30日前はいずれも定められていない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の14、第17条の5、消防法施行規則第31条の3第1項、第33条の18

関連キーワード: 着工届・甲種消防設備士・消防長又は消防署長・工事整備対象設備等

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