消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第25問: 消防法施行令第10条に基づく消火器具の設置が義務付けられる防火対象物に関する記述として、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 77%
消防法施行令第10条に基づく消火器具の設置が義務付けられる防火対象物に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50m²以上の場合は、用途に関わらず消火器具の設置が義務付けられる
消防法施行令第10条第1項第5号により、同項第1号から第4号までに該当しない防火対象物であっても、別表第1に掲げる建築物の地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50m²以上のものには消火器具を設置しなければならない。延べ面積の要件を満たさない小規模な建物でも、避難や消火活動が難しい階については設置義務が生じるという規定である。なお同項第2号は延べ面積150m²以上で設置義務が生じる用途を定めた別の号である。倉庫((14)項)は非特定防火対象物でも令第10条第1項第2号により延べ面積150m²以上で設置義務が生じるため、選択肢3は誤り。選択肢4は階の条件も設置基準の判断要素となるため誤り。事務所((15)項)は令第10条第1項第3号により延べ面積300m²以上で設置義務が生じるため、150m²以上とする選択肢1は誤り。
根拠・参照資料: 消防法施行令第10条第1項第2号・第3号・第5号
関連キーワード: 地階・無窓階・3階以上・50m²・消火器設置義務
模試 (35問)
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