消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第20問: 消火器の整備に関する消防法令上の定めとして、正しいものはどれか。
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消火器の整備に関する消防法令上の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 消火器の整備は、消防設備士でなければ行ってはならない整備として政令で定められている
消防法第17条の5は、消防設備士免状の交付を受けていない者は、政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るものに限る)又は整備を行ってはならないと定めている。その政令が消防法施行令第36条の2で、同条第2項第2号に「消火器」が挙げられているため、消火器の整備は消防設備士でなければ行えない。そして消防法施行規則第33条の3第3項の表により、消火器(第六類)は乙種消防設備士の整備の範囲に置かれている。
根拠・参照資料: 消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2第2項第2号、消防法施行規則第33条の2の2、消防法施行規則第33条の3第3項
関連キーワード: 消火器の整備・消防設備士でなければ行えない整備・軽微な整備・消防法施行令第36条の2
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