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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第114問: 差動式スポット型感知器と煙感知器の下端を設ける位置について、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 114 / 130あと 3 問で 90% の位置
初級構造・機能及び整備

差動式スポット型感知器と煙感知器の下端を設ける位置について、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 差動式スポット型感知器は取付け面の下方0.3メートル以内、光電式分離型を除く煙感知器は取付け面の下方0.6メートル以内

規則第23条第4項第3号イは、差動式スポット型感知器、定温式スポット型感知器及び補償式スポット型その他の熱複合式スポット型感知器の下端を取付け面の下方0.3メートル以内に設けることを定めている。同項第7号は光電式分離型感知器を適用対象から除き、同号ハで対象となる煙感知器の下端を取付け面の下方0.6メートル以内に設けることを定めている。光電式分離型感知器には、同項第7号の3の別の設置基準が適用される。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第3号イ・第7号ハ・第7号の3

関連キーワード: 感知器の下端・取付け面・スポット型0.3メートル・煙感知器0.6メートル

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