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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第103問: 受信機に復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設ける場合の取扱いとして、規格省令上正しいものはどれか。

問題 103 / 130あと 1 問で 80% の位置
初級構造・機能及び整備

受信機に復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設ける場合の取扱いとして、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 受信機の内部に設ける場合又はP型3級受信機若しくはGP型3級受信機に設ける場合を除き、これらのスイッチは専用のものとしなければならない

受信機規格省令第3条第16号は、復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設けるものについて、当該スイッチを専用のものとすることを定めている。他の機能と兼用すると誤操作で監視状態が失われるためである。当該スイッチを受信機の内部に設ける場合、及びP型3級受信機又はGP型3級受信機に設ける場合は、この限りでない。

根拠・参照資料: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条第16号

関連キーワード: 復旧スイッチ・音響装置の鳴動停止・専用のスイッチ・受信機規格省令第3条

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