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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第93問: 炎感知器の構造について、規格省令が定める内容として誤っているものはどれか。

問題 93 / 130あと 11 問で 80% の位置
上級構造・機能及び整備

炎感知器の構造について、規格省令が定める内容として誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 炎感知器には作動表示装置を設けてはならないこと

感知器等規格省令第8条第12号は、炎感知器について受光素子の耐久性、検知部の清掃の容易さ、作動表示装置を設けること、汚れ監視型のものでは検知部の汚れを受信機へ自動的に送信できることを求めている。作動表示装置は設けてはならないものではなく原則として設けるべきもので、火災信号を発信した旨を表示する受信機に接続できる場合にのみ省略できる。

根拠・参照資料: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第8条第12号

関連キーワード: 炎感知器・汚れ監視型・作動表示装置・受光素子

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