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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第85問: 階段及び傾斜路に煙感知器を設置する場合の基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 85 / 130あと 6 問で 70% の位置
中級構造・機能及び整備

階段及び傾斜路に煙感知器を設置する場合の基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 垂直距離15メートル(3種の感知器にあっては10メートル)につき1個以上設けること

消防法施行規則第23条第4項第7号ヘは、階段及び傾斜路に設ける煙感知器について、垂直距離15メートル(3種の感知器にあっては10メートル)につき1個以上の個数を設けることを求めています。階段は縦に貫通する空間なので、床面積ではなく垂直方向の距離で個数を決めます。廊下・通路の歩行距離30メートル(3種は20メートル)も同じヘに並記されており、数値も距離の種類も違うので対で覚えます。なお特定一階段等防火対象物の階段・傾斜路については、1種又は2種の感知器を垂直距離7.5メートルにつき1個以上とする例外が同ヘに定められています。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・煙感知器・階段・垂直距離15メートル

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