消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第40問: 地区音響装置(音声により警報を発するものを除く。)は、一定の規模の防火対象物では、出火階が2階以上の場合は出火階及びその直上階に限って警報を発する(区分鳴動)こ
地区音響装置(音声により警報を発するものを除く。)は、一定の規模の防火対象物では、出火階が2階以上の場合は出火階及びその直上階に限って警報を発する(区分鳴動)ことができるものとされている。この規模として消防法施行規則に定められているものはどれか。ただし、放送設備を設置した場合など、同規則で地区音響装置の基準が適用されない場合には当たらないものとする。
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正解: 4. 地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000m²を超えるもの
規則第24条第5号ハは、地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000m²を超える防火対象物又はその部分では、地区音響装置を、出火階が2階以上の場合は出火階及びその直上階、1階の場合は出火階、その直上階及び地階、地階の場合は出火階、その直上階及びその他の地階に限って警報を発することができるものとし、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には全区域に自動的に警報を発するよう措置することと定めている。よって4が正しく、階数11以上や延べ面積1,000m²超とする1〜3は誤りである。区分鳴動は、大規模な建物で一斉に鳴動させたときの避難の混乱を避けるしくみである。地区音響装置が在館者に警報するのに対し、受信機の主音響装置は受信機の付近の者に火災の発生を知らせる。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第5号ハ
関連キーワード: 地区音響装置・区分鳴動・出火階・主音響装置・放送設備
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