消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第18問: 紫外線式スポット型などの炎感知器の外光試験・周囲温度試験と、炎感知器を設ける場所の天井等の高さ・道路での取付け高さについて、規格省令及び消防法施行規則の定めとし
紫外線式スポット型などの炎感知器の外光試験・周囲温度試験と、炎感知器を設ける場所の天井等の高さ・道路での取付け高さについて、規格省令及び消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 道路の用に供される部分を除き、炎感知器を設けなければならない場所の天井等の高さの下限は、20メートルとされている。
規則第23条第5項第5号は、感知器を設置する区域の天井等の高さが20m以上の場所に炎感知器を設けることとしている。同項第4号の15m以上20m未満の場所は煙感知器又は炎感知器とされ、炎感知器を選ばなくてもよい。よって3が正しい。1は誤りで、屋内型の外光試験は白熱ランプと蛍光灯でそれぞれ照度5,000ルクスの外光を5分間照射して火災信号を発信しないことを確かめる(感知器等規格省令第10条第3項)。2は誤りで、道路の炎感知器は道路面(監視員通路があればその通路面)から1.0m以上1.5m以下の部分に設ける(規則第23条第4項第7号の5ロ)。4は誤りで、屋外型・道路型の炎感知器の周囲温度試験の範囲は零下20度以上50度以下である(規格省令第19条第3号)。紫外線式スポット型感知器は、炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になったとき作動する(同第2条第16号)。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第7号の5ロ・第5項第4号・第5号・第8項、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第16号、第10条第3項、第19条第3号
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