消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第37問: 【設置基準】鉄筋コンクリート造4階建ての事務所ビル(各階とも長辺50m・短辺20mで床面積1,000m²)に自動火災報知設備を設ける。主要な出入口から内部を見通
【設置基準】鉄筋コンクリート造4階建ての事務所ビル(各階とも長辺50m・短辺20mで床面積1,000m²)に自動火災報知設備を設ける。主要な出入口から内部を見通すことはできない。階段・エレベーター昇降路等を除く部分について、消防法施行令第21条第2項により必要となる警戒区域の最少の数はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 8区域
消防法施行令第21条第2項第2号により、一の警戒区域の面積は600m²以下、一辺の長さは50m以下とする(主要な出入口から内部を見通せる場合は面積を1,000m²以下にできる)。また同項第1号により、警戒区域は原則として二以上の階にわたらない。例外は消防法施行規則第23条第1項の、面積500m²以下で二の階にわたる場合などに限られる。各階1,000m²は600m²を超えるので、1つの階を2つの警戒区域(例えば500m²ずつ)に分ける必要があり、2区域×4階=8区域となって3が正しい。500m²以下の二の階にわたる区域を組み合わせても8より少なくはできない。1の4区域は見通せる場合の1,000m²の特例を当てはめた数、2の7区域は延べ4,000m²を階にかかわらず600m²で割った数、4の16区域は1区域を300m²とした数で、いずれも誤り。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第2項第1号・第2号、消防法施行規則第23条第1項
関連キーワード: 警戒区域・一辺の長さ・主要な出入口・二の階・自動火災報知設備
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