消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第36問: 【機器鑑別】壁面に設けるボックス形の火災通報装置など、消防機関へ通報する火災報知設備について、消防法施行令及び消防法施行規則の規定として正しいものはどれか。
【機器鑑別】壁面に設けるボックス形の火災通報装置など、消防機関へ通報する火災報知設備について、消防法施行令及び消防法施行規則の規定として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 事務所で、消防機関からの歩行距離が500m以下の場所にあるものは、設置しないことができるとされている。
消防法施行令第23条第1項ただし書と消防法施行規則第25条第1項第2号により、令別表第一(6)項イ(1)(2)等以外の防火対象物で、消防機関からの歩行距離が500m以下の場所にあるものは、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しないことができる。事務所は(15)項なので2が正しい。1は誤り。規則第25条第3項第4号ロにより、電源の開閉器と配線の接続部(火災通報装置との接続部を除く)には、火災通報装置用のものである旨を表示する。3は誤り。百貨店は令別表第一(4)項で、令第23条第1項第2号により延べ面積500m²以上で設置を要する。4は誤り。規則第25条第4項第2号により、火災通報装置以外のものの発信機の押ボタンは、床面又は地盤面から0.8m以上1.5m以下の位置に設ける。
根拠・参照資料: 消防法施行令第23条第1項、消防法施行規則第25条第1項・第3項第4号・第4項第2号
関連キーワード: 火災通報装置・消防機関へ通報する火災報知設備・歩行距離・延べ面積・押ボタン
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