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消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第34問: 【設置基準】特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物に差動式分布型感知器(空気管式)を設ける場合の基準として、正しいものはどれか。

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【設置基準】特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物に差動式分布型感知器(空気管式)を設ける場合の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 感知器の露出部分は感知区域ごとに20m以上とし、相対する感知器の相互間隔は9m以下、一の検出部に接続する空気管の長さは100m以下とする

差動式分布型感知器(空気管式)の設置基準は消防法施行規則第23条第4項第4号に定められており、面積ではなく「長さ」と「間隔」で決まる。イ 感知器の露出部分は、感知区域ごとに20m以上とすること(感知区域単位の下限)。ロ 感知器は、取付け面の下方0.3m以内の位置に設けること。ハ 感知器は、感知区域の取付け面の各辺から1.5m以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては9m以下、その他の構造の防火対象物又はその部分にあっては6m以下となるように設けること。ニ 一の検出部に接続する空気管の長さは、100m以下とすること(検出部単位の上限)。ホ 感知器の検出部は、5度以上傾斜させないように設けること。本問は耐火構造なので相互間隔は9m以下となり、選択肢4が正しい。「20m以上」は感知区域ごとの露出部分の下限、「100m以下」は一の検出部に接続する空気管の長さの上限であり、主語も単位も上下限の向きも異なる別々の規定である。混ぜて覚えないこと。空気管式に「1検出部あたり◯m²」という感知面積の基準は無い。感知面積の表を持つのは差動式・補償式・定温式のスポット型(同項第3号ロ)と差動式分布型の熱半導体式(同項第4号の3ロ)だけで、150m²という数値が出てくるのは煙感知器の一種・二種で取付け面の高さが4m未満の欄(同項第7号ホ)である。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第4号

関連キーワード: 差動式分布型感知器・空気管式・露出部分20m以上・相互間隔9m以下・空気管100m以下

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