消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第33問: 【設置基準】事務室の天井に光電式スポット型感知器を設ける。感知器の位置について、消防法施行規則第23条第4項の規定として正しいものはどれか。
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【設置基準】事務室の天井に光電式スポット型感知器を設ける。感知器の位置について、消防法施行規則第23条第4項の規定として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 換気口等の空気吹出し口から感知器までの距離の下限は、1.5mとされている。
光電式スポット型感知器は煙感知器(光電式分離型を除く)にあたるので、消防法施行規則第23条第4項第7号と第8号などが適用される。同項第8号により、感知器は差動式分布型・光電式分離型・炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設ける。よって4が正しい。1は誤り。同項第3号ロのかっこ書により、煙感知器を設ける場合の感知区域は0.6m以上突出したはり等で区画された部分で、0.4mは差動式スポット型などの熱感知器を設ける場合の値である。2は誤り。同項第7号ハにより、煙感知器の下端は取付け面の下方0.6m以内で、0.3mは差動式スポット型などの値(同項第3号イ)である。3は誤り。同項第7号ニにより、煙感知器は壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設ける。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第3号、第7号、第8号
関連キーワード: 光電式スポット型感知器・煙感知器・感知区域・空気吹出し口・換気口
模試 (35問)
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