消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第32問: 【設置場所選定】正常時における最高周囲温度が45℃となる乾燥室に、定温式スポット型感知器を設ける。消防法施行規則第23条第4項第6号により、設けることのできる感
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【設置場所選定】正常時における最高周囲温度が45℃となる乾燥室に、定温式スポット型感知器を設ける。消防法施行規則第23条第4項第6号により、設けることのできる感知器の公称作動温度の下限はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 65℃
消防法施行規則第23条第4項第6号により、定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものは最も低い公称作動温度)より20度以上低い場所に設ける。最高周囲温度が45℃なら公称作動温度は45+20=65℃以上が必要で、下限は65℃となり1が正しい。火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第14条第1項により、公称作動温度は60度以上150度以下で、60度以上80度以下は5度刻みなので65℃の区分がある。2は誤り。60℃では差が15度で足りない。3の70℃と4の75℃は設けることはできるが、下限ではない。なお補償式スポット型感知器は公称作動温度ではなく公称定温点で判断する。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第6号、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第14条第1項
関連キーワード: 定温式スポット型感知器・公称作動温度・最高周囲温度・乾燥室・公称定温点
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