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消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第9問: 【受信機】自動火災報知設備の受信機を設けるときの高さと台数などの制限について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

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【受信機】自動火災報知設備の受信機を設けるときの高さと台数などの制限について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. いすに座って操作する受信機の操作スイッチの高さの下限は、0.6mとされている。

消防法施行規則第24条第2号ロにより、受信機の操作スイッチは、床面からの高さが0.8m(いすに座って操作するものは0.6m)以上1.5m以下の箇所に設けるので、2が正しい。1は誤り。立って操作するものの下限は0.8m。3は誤り。同号ヘにより、P型2級受信機(P型3級なども同じ)は一の防火対象物(令第21条第1項第10・11・13号に係る階では当該階)につき3台以上設けないので、上限は2台。4は誤り。同号リにより、P型3級受信機は延べ面積(同項第10号に係る階では当該階の床面積)が150㎡を超える防火対象物に設けない(350㎡は同号チのP型2級で回線の数が1のものの値)。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第2号

関連キーワード: 受信機・操作スイッチ・P型2級受信機・P型3級受信機・延べ面積

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