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消防設備士 乙種4類 実技(鑑別) 練習問題 第6問: 【設置基準】光電式分離型感知器を設ける位置について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

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初級

【設置基準】光電式分離型感知器を設ける位置について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 区域の各部分から一の光軸までの水平距離の上限は、7mとされている。

消防法施行規則第23条第4項第7号の3トにより、光電式分離型感知器は、壁で区画された区域ごとに、区域の各部分から一の光軸までの水平距離が7m以下となるように設けるので、4が正しい。1は誤り。同号ロにより、光軸は並行する壁から0.6m以上離れた位置とする(下限は0.6m)。2は誤り。同号ハにより、送光部及び受光部は、その背部の壁から1m以内の位置に設ける(上限は1m)。3は誤り。同号ホにより、光軸の高さは天井等の高さの80パーセント以上とする。なお光軸の長さは、公称監視距離(感知器等規格省令第17条の2第2項により5m以上100m以下)の範囲内とする(同号ヘ)。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第4項第7号の3

関連キーワード: 光電式分離型感知器・光軸・送光部・受光部・公称監視距離

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