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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第78問: 消防法第21条の3第1項により、検定対象機械器具等について型式承認を受けようとする者が、原則としてあらかじめ受けなければならない試験を行う者はどれか。

問題 78 / 95あと 8 問で 90% の位置
初級消防関係法令

消防法第21条の3第1項により、検定対象機械器具等について型式承認を受けようとする者が、原則としてあらかじめ受けなければならない試験を行う者はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 日本消防検定協会又は総務大臣の登録を受けた法人

消防法第21条の3第1項は、型式承認を受けようとする者はあらかじめ、日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならないと定める。協会等は試験結果に意見を付して申請者に通知し、申請者はこれを添えて型式承認を申請する。なお、協会等が試験又は型式適合検定を行えない特別の事情がある場合は、同法第21条の11第1項により総務大臣がこれらを行うことができる。

根拠・参照資料: 消防法第21条の3第1項、第21条の11第1項

関連キーワード: 型式承認・日本消防検定協会・試験・消防法第21条の3

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