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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第32問: 消防法令において、既存の防火対象物が法令の改正によって新たに消防用設備等の設置が義務付けられた場合の扱いとして、正しいものはどれか。

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中級

消防法令において、既存の防火対象物が法令の改正によって新たに消防用設備等の設置が義務付けられた場合の扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 改正法令の附則で猶予期間が設けられ、その間に設置しなければならない

消防用設備等については、技術上の基準に関する政令等の施行又は適用の際に現に存する防火対象物には、原則として改正後の規定を適用せず従前の規定によることとされている(既存不適格。消防法第17条の2の5第1項)。ただし同条第2項は、①従前の規定にも適合していないもの、②政令で定める増築・改築・大規模の修繕若しくは模様替えに係るもの、③現行の規定に適合するに至ったもの、④特定防火対象物におけるもの、をこの原則の適用外としている。さらに消火器・避難器具は同条第1項の括弧書きで法律が直接除外し、消防法施行令第34条が簡易消火用具・自動火災報知設備(同条第3号に掲げる防火対象物に設けるもの)・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・非常警報器具及び非常警報設備・誘導灯及び誘導標識等を「政令で定めるもの」として掲げており、これらには常に現行基準が適用される。そのうえで、基準を改正する政令の附則で既存の防火対象物に対する猶予期間(経過措置)が置かれ、その期間内に設置しなければならない。したがって非特定防火対象物の既存建物では消火器も従前の基準でよいとするのも「特定防火対象物のみに適用される」も誤りであり、延べ面積1,000m²以上かどうかで既存建物に新基準が及ぶかが決まるわけでもない(1,000m²は増築・改築に係る部分の床面積の基準として消防法施行令第34条の2で用いられる)。

根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5、消防法施行令第34条、第34条の2

関連キーワード: 既存不適格・猶予期間・経過措置・消防法

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