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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第31問: 消防法施行令第21条に規定する自動火災報知設備について、地下街に設置する場合の延べ面積要件として正しいものはどれか。

問題 31 / 40あと 1 問で 80% に到達
中級消防関係法令難易度目安 64%

消防法施行令第21条に規定する自動火災報知設備について、地下街に設置する場合の延べ面積要件として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 延べ面積に関係なく設置が義務付けられる

消防法施行令第21条第1項第2号の規定により、地下街(令別表第1(16の2)項)は延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務付けられる。地下街は煙が滞留しやすく、避難経路も限定されることから避難困難性が極めて高い。このため一般の用途で設けられているような延べ面積要件(300m²・500m²・1,000m²等)は適用されず、面積の大小を問わず全ての地下街が設置義務対象となる。「延べ面積300m²以上の場合のみ」とする選択肢は誤りであり、面積要件なしが正しい。

根拠法令: 消防法施行令第21条第1項第2号

関連キーワード: 地下街・自動火災報知設備・面積要件なし・消防法施行令第21条

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