消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第31問: 消防法施行令第21条に規定する自動火災報知設備について、地下街に設置する場合の延べ面積要件として正しいものはどれか。
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消防法施行令第21条に規定する自動火災報知設備について、地下街に設置する場合の延べ面積要件として正しいものはどれか。
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正解: 3. 延べ面積300m²以上の場合に設置が義務付けられる
消防法施行令第21条第1項第3号は「次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの」として、イに令別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項を掲げている。地下街は(十六の二)項なので、自動火災報知設備の設置義務は延べ面積300m²以上で生じる(選択肢3が正しい)。面積要件がないのは同項第9号に当たる場合、すなわち地下街の「部分」のうち(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(六)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるもの)の用途に供されるものであり、地下街全体を面積不問とする規定はない。なおガス漏れ火災警報設備では、地下街は延べ面積1,000m²以上が基準となる(令第21条の2第1項第1号)。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項第3号
関連キーワード: 地下街・自動火災報知設備・300m²以上・消防法施行令第21条第1項第3号
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