消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第8問: 次の防火対象物のうち、消防法令上の特定防火対象物に該当するものはどれか。
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初級推定正答率 約 69%
次の防火対象物のうち、消防法令上の特定防火対象物に該当するものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 公会堂・集会場
特定防火対象物は、消防法第17条の2の5第2項第4号と消防法施行令第34条の4第1項・第2項により、令別表第一の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項の防火対象物とされている((十六)項イは令第34条の4第1項、地下街の(十六の二)項は法の列挙による)。公会堂・集会場は(一)項ロに当たり、劇場・映画館と同じ区分の特定防火対象物なので3が正しい。美術館・博物館は(八)項、神社・寺院・教会は(十一)項、旅客の待合い用の停車場は(十)項で、いずれも多くの人が出入りするが特定防火対象物には含まれない。
根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第1項・第2項、消防法施行令別表第1
関連キーワード: 特定防火対象物・令別表第一・公会堂・集会場
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