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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第44問: 自動火災報知設備の地区音響装置について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

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自動火災報知設備の地区音響装置について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 音声により警報を発する地区音響装置の音圧の下限は、取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で92デシベルとされている

消防法施行規則第24条第5号の2イ(イ)は、音声により警報を発する地区音響装置の音圧を、取り付けられた音響装置の中心から1メートル離れた位置で92デシベル以上と定めている(3が正しい)。1:音声によらないベル等の地区音響装置は90デシベル以上(第24条第5号イ(イ))。2:出火階等に限って警報を発することができるものとするのは、地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの(同号ハ。音声のものは第5号の2ロ)。4:出火階が2階以上の場合に警報を発する範囲は、出火階及びその直上階(同号ハ)。5:各階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離は25メートル以下(同号ニ。音声のものも同号の例による)。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第5号、第5号の2

関連キーワード: 地区音響装置・音圧・出火階・直上階・水平距離

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