消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第14問: 差動式スポット型感知器(2種)を、取付面(天井面)の高さが3.5mの居室(特定主要構造部が耐火構造で、無窓階でない場合)に設置する場合、感知面積として正しいもの
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初級推定正答率 約 88%
差動式スポット型感知器(2種)を、取付面(天井面)の高さが3.5mの居室(特定主要構造部が耐火構造で、無窓階でない場合)に設置する場合、感知面積として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 1個あたり70m²
差動式スポット型感知器の設置個数は消防法施行規則第23条および第23条第4項の表に規定される感知面積(1個あたりがカバーできる床面積)に基づいて算出する。特定主要構造部が耐火構造の防火対象物において、取付高さが4m未満(天井高4m未満)の場所に差動式スポット型2種を設置する場合の感知面積は70m²である。取付高さが4m以上8m未満の場所では35m²となる。耐火構造以外(非耐火・非耐火準耐火)の場合は感知面積がより小さく(例:耐火4m未満では70m²、非耐火4m未満では40m²)なる。取付高さが3.5mで耐火構造の場合は70m²が正答である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条
関連キーワード: 差動式スポット型感知器・感知面積・設置個数計算・取付高さ
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