消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第35問: P型2級受信機について、消防法令上正しいものはどれか。ただし、消防法施行令第21条第1項第10号、第11号及び第13号に係る階に設ける場合は除く。
P型2級受信機について、消防法令上正しいものはどれか。ただし、消防法施行令第21条第1項第10号、第11号及び第13号に係る階に設ける場合は除く。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 回線の数が1のものを設けられる防火対象物の延べ面積の上限は、350m²とされている。
消防法施行規則第24条第2号チにより、P型2級受信機で接続することができる回線の数が1のものは、延べ面積が350m²を超える防火対象物に設けないので、2が正しい(令第21条第1項第10号・第11号・第13号に係る階に設ける場合は、延べ面積に代えて当該階の床面積で判定するが、設問ではこれを除いている)。1は誤り。受信機規格省令第8条第2項第1号により、P型2級受信機の回線の数は5以下。3は誤り。規則第24条第2号ヘにより、P型2級受信機などは一の防火対象物につき3台以上設けない(設けられるのは2台まで)。4は誤り。規格省令第4条第1号ロにより、主音響装置の音圧は85dB以上で、70dBはP型3級・GP型3級の値。5は誤り。規格省令第3条第13号ただし書により、回線の数が1のP型2級受信機は予備電源を設けないことができる。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第2号ヘ・チ、消防法施行令第21条第1項第10号・第11号・第13号、受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条第13号、第4条第1号ロ、第8条第2項
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