消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第34問: 特定主要構造部を耐火構造とした工場(天井高9m、床面積800m²、当該室は主要な出入口からその室内全体を見通すことができる構造)の1つの室を1つの警戒区域として
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特定主要構造部を耐火構造とした工場(天井高9m、床面積800m²、当該室は主要な出入口からその室内全体を見通すことができる構造)の1つの室を1つの警戒区域として感知器を設置する場合、この取付け面の高さには設置することができない感知器はどれか。なお面積・距離等の設置基準はすべて満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 差動式スポット型感知器1種
感知器は取付け面の高さに応じて使用できる種別が定められている(消防法施行規則第23条第4項の表)。天井高9m(8m以上15m未満)の区分で設置できるのは、差動式分布型、イオン化式スポット型1種・2種、光電式スポット型1種・2種、光電式分離型1種・2種などである。差動式スポット型(1種・2種)・補償式スポット型・定温式(特種・1種)は取付け面の高さ8m未満までにしか設置できないため、天井高9mでは差動式スポット型1種は設置できない(選択肢4が正解)。なお床面積800m²は1警戒区域の上限600m²を超えるが、主要な出入口から内部を見通せる場合は1,000m²以下まで1警戒区域とできる(消防法施行令第21条第2項第2号)。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第2項第2号、消防法施行規則第23条
関連キーワード: 大空間・感知器選択・天井高7.5m・製図
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