消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第55問: 消防法施行令第21条第3項により、総務省令で定める閉鎖型のヘッドを備えたものを技術上の基準に従って設置したとき、その有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設
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消防法施行令第21条第3項により、総務省令で定める閉鎖型のヘッドを備えたものを技術上の基準に従って設置したとき、その有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる設備として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 泡消火設備
消防法施行令第21条第3項は、スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る)を技術上の基準に従って設置したとき、その有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができると定める(2が正しい)。このヘッドは標示温度75度以下で種別が1種のもの(消防法施行規則第23条第3項)。ただし(1)項〜(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ・(16)項イ・(16の2)項・(16の3)項の防火対象物や、煙感知器等を設けるべき場所などは除かれる(同条第2項)。不活性ガス・粉末・ハロゲン化物の各消火設備と屋内消火栓設備は第3項に挙げられていない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第3項、消防法施行規則第23条第2項・第3項
関連キーワード: 閉鎖型スプリンクラーヘッド・泡消火設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・有効範囲
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