消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第34問: 令別表第1(16)項イの防火対象物では、自動火災報知設備について、用途部分ごとではなく防火対象物全体の延べ面積で設置の要否を判断する規定がある(消防法施行令第2
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令別表第1(16)項イの防火対象物では、自動火災報知設備について、用途部分ごとではなく防火対象物全体の延べ面積で設置の要否を判断する規定がある(消防法施行令第21条第1項第3号)。この規定で全体が設置対象となる延べ面積の下限について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 全体が設置対象となる延べ面積の下限は、300m²とされている。
消防法施行令第9条は、(16)項の防火対象物の用途部分を、原則としてそれぞれ一の防火対象物とみなして基準を当てはめると定める。ただし同条は、第21条第1項第3号・第7号・第10号・第14号をこのみなしから除いている。このため(16)項イの防火対象物は、第21条第1項第3号により、全体の延べ面積が300m²以上であれば全体が自動火災報知設備の設置対象となる(3が正しい)。100m²は同項第10号((16)項イの地階・無窓階で(2)項・(3)項の用途部分の床面積の合計)、200m²は同項第2号((9)項イ)、500m²は同項第4号((5)項ロ・(7)項など)の値で、150m²は同条にない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第9条、消防法施行令第21条第1項
関連キーワード: 自動火災報知設備・(16)項イの防火対象物・延べ面積・用途部分
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