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消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第21問: ガス漏れ火災警報設備の設置が義務付けられる防火対象物について、正しいものはどれか。

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初級

ガス漏れ火災警報設備の設置が義務付けられる防火対象物について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 地下街で、延べ面積が1,000m²以上のもの(用途の内訳は問わない)

消防法施行令第21条の2第1項により、ガス漏れ火災警報設備の設置が義務付けられる防火対象物は、延べ面積1,000m²以上の地下街(同項第1号)、延べ面積1,000m²以上で特定用途部分の床面積の合計が500m²以上の準地下街(第2号)、内部に温泉の採取のための設備(総務省令で定めるもの)が設置されている建築物その他の工作物(第3号。地下であることや宿泊施設であることは要件ではない)、特定用途((1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ)の防火対象物の地階で床面積の合計が1,000m²以上のもの(第4号)、複合用途((16)項イ)の防火対象物の地階で床面積の合計が1,000m²以上かつ特定用途部分が500m²以上のもの(第5号)である。ただし、同項は「総務省令で定めるものを除く」としており、これらのうち燃料用ガス(液化石油ガス販売事業により販売される液化石油ガスを除く)が使用されるもの、温泉の採取のための設備が設置されているもの、可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するもの以外は、設置を要しない(消防法施行規則第24条の2の2第1項)。500m²の地階や、地上階だけで延べ面積1,000m²以上のもの、収容人員が300人以上というだけのものは対象にならない。工場((12)項イ)はガスを使用していても温泉の採取のための設備がなければ対象外である。選択肢2は令第21条の2第1項第1号(地下街で延べ面積1,000m²以上。準地下街と違い、特定用途部分の面積の要件はない)に当たり、正しい記述である。

根拠・参照資料: 消防法施行令第21条の2、消防法施行規則第24条の2の2

関連キーワード: ガス漏れ火災警報設備・設置基準・地下街

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