消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第15問: 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の用途のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
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消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の用途のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 車両の停車場
特定防火対象物は、消防法第17条の2の5第2項第4号と消防法施行令第34条の4により、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項の防火対象物をいう。車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物)は(10)項で、特定防火対象物に該当しない。5が正解。1:カラオケボックスは(2)項ニ。2:物品販売業を営む店舗は(4)項。3:特別養護老人ホームは(6)項ロ。4:地下街は(16の2)項。1~4はいずれも特定防火対象物である。
根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 特定防火対象物・車両の停車場・カラオケボックス・特別養護老人ホーム・地下街
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