消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第55問: 消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときに消防長又は消防署長が発する、消防法第17条の4第1項の命令に関する記述として、正
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消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときに消防長又は消防署長が発する、消防法第17条の4第1項の命令に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 命令をした場合は、標識の設置その他の方法により、その旨を公示しなければならない。
消防法第17条の4第3項は第5条第3項を準用しており、消防長又は消防署長は、同条第1項の命令をした場合は、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。命令の相手方は、防火対象物の関係者で権原を有するものであり、防火管理者ではない(第17条の4第1項)。罰則は、命令に違反して設置しなかった者が1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第41条第1項第5号)で、30万円以下の罰金又は拘留は維持のため必要な措置をしなかった者に対するもの(第44条第12号)である。設備等技術基準は第17条の3の2で、第17条第2項に基づく条例で定める技術上の基準も含めて定義されている。
根拠・参照資料: 消防法第17条の4第1項及び第3項、第5条第3項、第17条の3の2、第41条第1項第5号、第44条第12号
関連キーワード: 設備等技術基準・権原・公示・罰則
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