消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第35問: 管理について権原が分かれている高層建築物の統括防火管理者について、消防法第8条の2、消防法施行令第4条の2及び消防法施行規則第4条の定めとして正しいものはどれか
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管理について権原が分かれている高層建築物の統括防火管理者について、消防法第8条の2、消防法施行令第4条の2及び消防法施行規則第4条の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 全体についての消防計画は、統括防火管理者が作成し、権原を有する者の確認を受けて届け出る。
消防法施行令第4条の2第1項により、統括防火管理者は防火対象物の全体についての消防計画を作成して所轄消防長又は消防署長に届け出なければならず、消防法施行規則第4条は、作成した計画について権原を有する者の確認を受けて届け出ると定めている。統括防火管理者は、消防法第8条の2第1項により権原を有する者が協議して定めるもので、消防長又は消防署長が指定するのではない(同項で消防長等の指定が用いられるのは地下街)。同項の高層建築物は高さ三十一メートルを超える建築物である。また第8条の2第3項により、各部分の防火管理者が作成する消防計画が全体についての消防計画に適合しなければならず、その逆ではない。
根拠・参照資料: 消防法第8条の2第1項・第3項/消防法施行令第4条の2第1項/消防法施行規則第4条
関連キーワード: 統括防火管理者・消防計画・高層建築物・権原
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