消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第24問: 消防設備士免状について、消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第4項から第7項までの規定の内容として、正しいものはどれか。
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消防設備士免状について、消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第4項から第7項までの規定の内容として、正しいものはどれか。
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正解: 3. 返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者には、免状を交付しないことができる
消防法第17条の7第2項は、危険物取扱者免状についての第13条の2第4項から第7項までを消防設備士免状に準用している。準用される第13条の2第4項により、都道府県知事は、免状の返納を命ぜられその日から起算して一年を経過しない者(第1号)と、消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者(第2号)には、免状の交付を行わないことができる。三年ではない。違反した者に対して交付した知事ができるのは同条第5項の返納命令で、効力の停止の定めはない。他の知事が交付した免状を持つ者の違反を認めた知事は、同条第6項により交付した知事に通知するもので、総務大臣への報告ではない。
根拠・参照資料: 消防法第17条の7第2項/消防法第13条の2第4項・第5項・第6項
関連キーワード: 消防設備士免状・返納・都道府県知事・準用
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