施設警備業務検定2級 法令に関すること 練習問題 第1問: 商業施設の夜間の施設警備のアルバイトに、17歳の高校生が応募してきた。警備業法第14条に照らした扱いとして、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 81%
商業施設の夜間の施設警備のアルバイトに、17歳の高校生が応募してきた。警備業法第14条に照らした扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 警備業者は、第14条第1項に規定する者に当たるこの17歳の者を、同条第2項により警備業務に従事させてはならないとされる。
「警備業者は、第14条第1項に規定する者に当たるこの17歳の者を、同条第2項により警備業務に従事させてはならない」が適切です。警備業法第14条第1項は「十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない」と定め、第2項は「警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない」と定めています。本人の側の制限と、警備業者の側の義務の二つがそろっています。「警備業者についての定めは置かれていない」は第2項を落としています。義務を負う主体は警備業者で、警備を依頼した施設の所有者や管理者ではありません。第14条の禁止に時間帯の区別はなく、昼間なら従事させてよいという定めはありません。第14条が引くのは「18歳未満」と第3条第1号から第7号までで、第8号 (未成年者の行為能力) は引いていません。採用の場面では、年齢の確認が警備業者自身の義務であると押さえておきましょう。
根拠・参照資料: 警備業法第14条、第3条
関連キーワード: 警備員の制限・18歳未満・警備業者の義務・警備業法第14条
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