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生成AIパスポート試験 情報リテラシー・法務・AI社会原則 練習問題 第27問: 不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための三要件はどれか。

問題 27 / 42あと 3 問で 70% に到達
中級情報リテラシー・法務・AI社会原則

不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための三要件はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていないこと

「秘密として管理」「事業活動に有用」「公然と知られていない」が三要件です。「創作性、芸術性、公表済み」は要件ではなく、公表済みは非公知性とも整合しません。「大量蓄積、電子化、国外作成」も要件ではありません。「特許出願、販売実績、登録料納付」も営業秘密の成立条件ではありません。

関連キーワード: 不正競争防止法・営業秘密・秘密管理性・有用性・非公知性

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