酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識 練習問題 第9問: マンホール内で汚水槽の清掃をしていた労働者が、作業中にめまいと頭痛を訴え、自力で外に出て休んでいる。酸素欠乏症等防止規則とその施行通達(昭和57年の基発第407
酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識
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第9問
マンホール内で汚水槽の清掃をしていた労働者が、作業中にめまいと頭痛を訴え、自力で外に出て休んでいる。酸素欠乏症等防止規則とその施行通達(昭和57年の基発第407号)に照らし、この労働者に医師の診察又は処置を受けさせることについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 通達が初期の症状に挙げる状態だけの労働者も対象となり、直ちに受診させなければならない。
「通達が初期の症状に挙げる状態だけの労働者も対象となり、直ちに受診させなければならない」が正しい記述です。酸素欠乏症等防止規則第17条第1項は、事業者は酸素欠乏症等にかかった労働者に「直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない」と定めます。
昭和57年の施行通達(基発第407号)は、この「かかった労働者」に酸素欠乏等の場所で初期の症状があった者も含むとし、めまい・頭痛などを初期の症状、意識不明・けいれんなどを末期の症状に挙げています。場面の労働者は初期の症状が出ており、休んでいても対象です。
「酸素欠乏危険作業主任者である」は、義務を負う者を事業者とする条文と違います。「末期の症状…に限られる」は、初期の症状も含むとする通達と合いません。
「労働者全員に」は、条文の対象が酸素欠乏症等にかかった労働者で、症状のない者まで受診させる定めはありません。めまいや頭痛などの初期の症状が出た時点で直ちに医師に診せる、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第17条第1項
関連キーワード: 酸素欠乏症等・診察及び処置・初期の症状・直ちに
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