酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第11問: 酸素欠乏症等防止規則に定める事故等の報告について、正しいものはどれか。
関係法令
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第11問
酸素欠乏症等防止規則に定める事故等の報告について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 圧気工法の調査で、酸素欠乏の空気の漏出が分かったときも、報告する
「圧気工法の調査で、酸素欠乏の空気の漏出が分かったときも、報告する」が正しい記述です。酸素欠乏症等防止規則第29条は、労働者が酸素欠乏症等にかかったとき、又は第24条第1項の調査(特定の地層やその近くで圧気工法の作業を行うときの、井戸や配管からの空気の漏出の調査)で酸素欠乏の空気が漏出しているときは、遅滞なく、作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告すると定めています。
報告先は作業を行う場所を管轄する署長で、本社を管轄する署長とする記述は誤りです。相手は労働基準監督署長で、都道府県知事でもありません。
報告は「遅滞なく」行うもので、1か月ごとにまとめるとする記述も誤りです。人が酸素欠乏症等にかかったときだけでなく、圧気工法の調査で空気の漏出が分かったときも、作業場所の監督署長へ遅滞なく報告します。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第24条第1項、酸素欠乏症等防止規則第29条
関連キーワード: 事故等の報告・労働基準監督署長・圧気工法・第29条
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