酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第10問: 酸素欠乏危険作業を行う場所で酸素欠乏等のおそれが生じ、作業を中止して作業従事者を退避させた後の措置について、規則と施行通達に照らして正しいものはどれか。
関係法令
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第10問
酸素欠乏危険作業を行う場所で酸素欠乏等のおそれが生じ、作業を中止して作業従事者を退避させた後の措置について、規則と施行通達に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. おそれがないことを確認するまで、特に指名した者以外の者の立入りを禁止する
「おそれがないことを確認するまで、特に指名した者以外の者の立入りを禁止する」が正しい記述です。酸素欠乏症等防止規則第14条第1項は、酸素欠乏等のおそれが生じたら直ちに作業を中止して作業従事者を退避させると定め、第2項は、おそれがないことを確認するまでの間、特に指名した者以外の者の立入りを表示等で禁止すると定めています。
特に指名した者は救出等のために立ち入れるので、指名した者でも立ち入れないとする記述は誤りです。昭和57年の施行通達(基発第407号)は、指名した者が立ち入るときは空気呼吸器等を着用させるとし、おそれがない状態を、原因が除かれ、第一種では酸素が18%以上、第二種では加えて硫化水素が10ppm以下という状態が続いていることとしています。
硫化水素100ppmとする記述も、酸素16%とする記述も誤りです。退避の後は、おそれがないと確かめるまで、空気呼吸器等を着けた救出者など特に指名した者のほかは入れません。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第14条第1項、酸素欠乏症等防止規則第14条第2項
関連キーワード: 退避・特に指名した者・立入禁止・第14条
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