酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第8問: 酸素欠乏危険場所への立入禁止について、正しいものはどれか。
関係法令
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第8問
酸素欠乏危険場所への立入禁止について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 酸素欠乏危険場所に隣接する場所で作業を行うときも、立入りを禁止する
「酸素欠乏危険場所に隣接する場所で作業を行うときも、立入りを禁止する」が正しい記述です。酸素欠乏症等防止規則第9条第1項は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うとき、「作業従事者以外の者」が酸素欠乏危険場所に立ち入ることを、見やすい箇所への表示その他の方法で禁止するよう定めています。
禁止の相手はその作業に従事しない者で、作業従事者まで含むとする記述は誤りです。同項は、表示以外の方法で禁止したときも立入禁止である旨を表示すると定めており、口頭なら表示しなくてよいとする記述も誤りです。
昭和57年の施行通達(基発第407号)は、表示に作業主任者の氏名などを併せて書くよう指導するとしていますが、これは通達の指導で、規則が直接義務づけているのではありません。立入禁止は、危険場所での作業だけでなく隣接する場所での作業のときも、作業従事者以外の者に対して行います。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第9条第1項、酸素欠乏症等防止規則第9条第2項
関連キーワード: 立入禁止・表示・隣接する場所・第9条
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