酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第6問: 第二種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときの特別の教育について、酸素欠乏症等防止規則と酸素欠乏危険作業特別教育規程などに照らして、正しいものはどれか
関係法令
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第6問
第二種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときの特別の教育について、酸素欠乏症等防止規則と酸素欠乏危険作業特別教育規程などに照らして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 第二種の業務の特別の教育では、酸素欠乏症等の症状の科目を1時間以上行うものとする
「第二種の業務の特別の教育では、酸素欠乏症等の症状の科目を1時間以上行うものとする」が正しい記述です。酸素欠乏症等防止規則第12条は特別の教育の科目を定め、第2項で第二種の業務に準用します。
範囲と時間は酸素欠乏危険作業特別教育規程(昭和47年労働省告示第132号)が定め、第2条は第二種の教育を学科教育で行い、症状の科目を1時間以上としています。実技教育で行うとする記述は誤りです。
「その他必要な事項」は第一種の1時間以上に対し第二種は1時間30分以上で、第一種と同じとする記述も誤りです。労働安全衛生規則第37条は十分な知識と技能を持つ者の科目を省略できるとし、昭和57年の施行通達(基発第407号)も労働災害防止団体等の講習で受講した科目は省略できるとしています。
全科目を改めて行うとする記述も誤りです。第二種の特別の教育は学科教育だけで行い、症状の科目は1時間以上です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第36条第26号、労働安全衛生規則第37条、酸素欠乏症等防止規則第12条第1項、酸素欠乏症等防止規則第12条第2項、酸素欠乏危険作業特別教育規程(昭和47年労働省告示第132号)第2条
関連キーワード: 特別の教育・第12条・特別教育規程・学科教育
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