酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第4問: 第二種酸素欠乏危険作業で、作業主任者が作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない時機として、酸素欠乏症等防止規則に定められているもの
関係法令
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第4問
第二種酸素欠乏危険作業で、作業主任者が作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない時機として、酸素欠乏症等防止規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. すべての労働者が作業場所を離れた後、再び作業を開始する前
「すべての労働者が作業場所を離れた後、再び作業を開始する前」が定められている時機です。酸素欠乏症等防止規則第11条第2項第2号は、作業主任者に、その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前、労働者の身体や換気装置等に異常があったときに濃度を測定させると定め、同条第3項により第二種の作業では酸素と硫化水素の両方を測ります。
条文には一定の時間の間隔で測る定めはなく、1時間を超えない間隔ごととする記述は誤りです。作業を終えて退場した後も、条文の時機ではありません。
条文は「すべての労働者」が離れた場合としており、一部の労働者が休憩で抜けて戻るたびとする記述も条文の時機と違います。作業開始前・全員が離れた後の再開前・異常があったときの3つをまとめて覚えましょう。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第11条第2項、酸素欠乏症等防止規則第11条第3項
関連キーワード: 濃度の測定・測定の時機・作業主任者・硫化水素
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