酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第3問: 酸素欠乏症等防止規則で、事業者が第二種酸素欠乏危険作業の作業主任者に行わせなければならない事項として、誤っているものはどれか。
関係法令
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第3問
酸素欠乏症等防止規則で、事業者が第二種酸素欠乏危険作業の作業主任者に行わせなければならない事項として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 酸素欠乏症等にかかった労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせること
「酸素欠乏症等にかかった労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせること」が誤りです。医師の診察又は処置を受けさせることは、酸素欠乏症等防止規則第17条第1項が事業者に直接義務づけるもので、作業主任者に行わせる事項としては定められていません。
作業主任者に行わせる事項は同規則第11条第2項の4つで、同条第3項により第二種の作業(硫化水素中毒のおそれもある作業)に読み替えて準用されます。酸素欠乏等の空気を吸入しないよう作業の方法を決定して労働者を指揮すること、その日の作業を開始する前などに酸素と硫化水素の濃度を測定すること、測定器具・換気装置・空気呼吸器等を点検すること、空気呼吸器等の使用状況を監視することです。
したがって、指揮、濃度の測定、使用状況の監視の記述は正しい記述です。作業主任者の職務は指揮・測定・点検・監視の4つで、受診させるのは事業者の義務です。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第11条第2項、酸素欠乏症等防止規則第11条第3項、酸素欠乏症等防止規則第17条第1項
関連キーワード: 作業主任者の職務・第11条第2項・読み替え・診察及び処置
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