酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第2問: 次の場所の内部で行う作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業に当たるものはどれか。
関係法令
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第2問
次の場所の内部で行う作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業に当たるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 海水が滞留したことのある熱交換器、管、暗きょの内部
「海水が滞留したことのある熱交換器、管、暗きょの内部」が正しい記述です。酸素欠乏症等防止規則第2条第8号は、労働安全衛生法施行令別表第六のうち、海水が滞留したことのある熱交換器等(第3号の3)、し尿・汚水など腐敗しやすい物を入れた槽等(第9号)、第12号のうち大臣が定める場所での作業を第二種酸素欠乏危険作業(硫化水素中毒のおそれもある作業)とし、同条第7号はそれ以外を第一種としています。
昭和57年の施行通達(基発第407号)は、海水がたまった所では繁殖していた貝などの生物が死んで腐敗し、硫化水素を含む酸素欠乏空気等が生じるおそれがあると説明しています。雨水や湧水のマンホールは含まれる有機物の腐敗で酸素が減る場所(第3号の2)で第一種、しょうゆ・もろみの醸造槽(第8号)とドライアイスの冷凍コンテナー(第10号)も第一種です。
同じ管やマンホールでも、たまっていたのが海水なら第二種です。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第2条第7号、酸素欠乏症等防止規則第2条第8号、労働安全衛生法施行令別表第六
関連キーワード: 第二種酸素欠乏危険作業・別表第六・海水・熱交換器
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