酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第1問: 酸素欠乏症等防止規則による酸素欠乏危険作業主任者の選任について、正しいものはどれか。
関係法令
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第1問
酸素欠乏症等防止規則による酸素欠乏危険作業主任者の選任について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者は、第一種の作業の作業主任者にも選任できる。
「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者は、第一種の作業の作業主任者にも選任できる」が正しい記述です。酸素欠乏症等防止規則第11条第1項は、第一種酸素欠乏危険作業(酸素欠乏のおそれがある作業)では酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から、第二種酸素欠乏危険作業(硫化水素中毒のおそれもある作業)では後者の修了者から作業主任者を選任すると定めています(作業主任者を置く作業は労働安全衛生法施行令第6条第21号)。
酸素欠乏危険作業主任者技能講習だけの修了者は第二種を担当できないので、「どちらの作業でも」は誤りです。第一種はどちらの講習の修了者でもよく、硫化水素の講習の修了者から選ぶ必要があるとする記述も誤りです。
特別の教育は作業に就く労働者が受けるもので、作業主任者の資格にはなりません。硫化水素まで学ぶ講習の修了者は、第一種と第二種の両方を担当できます。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第6条第21号、酸素欠乏症等防止規則第11条第1項
関連キーワード: 作業主任者の選任・第二種酸素欠乏危険作業・技能講習・第11条
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